風力発電大丈夫???NO3を折り込み配布しました
4月1日、当会の意見広告「風力発電大丈夫???NO3」を阿武町内に新聞折込で配布しました。画像が読みにくくすみません。ご希望のかたにはお送りしますのでDMでご連絡ください。
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2月に配布した「風力発電、大丈夫??NO2」に掲載した風力発電の問題点について、住民の方から早速質問を頂きました。(仮称)阿武風力発電事業が持続可能な循環型社会に貢献するかどうか、町づくりの方針に則ったものかどうか、自分たちが暮らす地域のこれからのことを自分のこととして考えるために十分な情報が与えられているでしょうか。
事業者と土地の契約を結ぶと地権者には地代が入ります。これまでお金にならなかった山がお金になるので、山の管理や地域の今後に危機感を持っていらっしゃる方々にとってはありがたいかもしれませんが、ちょっと待ってください。契約書の内容は十分理解されていますか。この契約には大きなリスクが伴うことを、事業者はきちんと説明してきたでしょうか。鳥取県や秋田県をはじめ全国各地の風力発電事業予定地で、地権者に不利な地上権設定契約が問題となっています。
【地上権設定契約書について】
風力発電事業の場合、地上権設定契約は20年から35年と長期にわたり、その間契約の解除はできません。地上権は借地権のひとつで、地上権者は地権者の承諾なしに、自由に地上権を移転・処分することができ、その土地の活用について所有権並みの強い権利が得られます。
事業が行き詰っても投資家は保護されるという「倒産隔離」条項が契約に入っていると、台風で風車が折れるなど修繕費がかさみ採算が合わなくなっても、事業者は自社の資本金だけ清算し、あとの決定に関して地権者は一切文句が言えません。最悪の場合、風車の撤去費用も含めて地権者にかぶさってきます。
(図省略)
【納税義務が生じます】
【風車の破損や倒壊、土砂崩れ等が起きた場合は・・】
風車が破損、倒壊等により、機能しなくなった場合、ただの鉄の構造物と見なされ、基礎自治体による建築基準法の枠の中で、勧告や撤去対応が求められます。事故が起これば債務超過になるリスクがあり、地権者や地域が大きな負債を負うことになりかねません。最悪の場合、原状回復が地権者の責任になっている場合もあります。昨年の熱海市の土石流災害はその後どうなっています
か。人災として責任の所在や因果関係を問う裁判が長く続くかもしれません。
風車一基あたりの原状復帰費用は約3億円ともいわれています。3億×13基=39億円、地上権設定契約では地権者が負うことになります。地権者が高齢者であれば、子や孫に借金がいく場合もあります。
(仮称)阿武風力発電事業予定地のような中山間地では地盤がゆるく、土砂災害、台風、落雷など事故の起こる確率が高く―稼働後20年間事業がトラブルなしに進む保証はどこにもありません。
事業予定地には広大な町有林も含まれます。町は2020年10月14日に奈古で開催された住民説明会の前日13日、事業者に賃貸証明書を提出しています。「これは事務的書類であって本書類により賃貸義務を負うものではない」と町長は昨年12月町議会で説明しましたが、最終的に地権者として町の判断が求められます。
これからの阿武町を支える子どもたちの世代に大きな負債を負わせることがないように、また町づくりに禍根を残すことがないように、町には懸念される土砂災害や環境破壊、健康被害の問題の
ほかに、契約のリスクや稼働終了後の風車の撤去処理についてもしっかり確認し最終判断を慎重にして頂きたいと思います。