HSE社から回答が届きました

9月末にHSE社に送付した質問状に対して、10月16日に回答が届きました。地元3団体で検討を進めていきます。
回答は以下に貼り付けますが、長いので読みにくいかもしれません。PDF版をご希望の方はDMでご連絡ください。
回答、ここから~ (回答部分は★をつけています)
A)事業予定地の賃貸証明書について
町が発行した賃借証明書に記載されている町有林貸付についての弊社見解 ・町長発言にあるように町有林は「分割」して事業に必要な最低限の面積を貸し付けられるものと、解釈されているのか。
★土地を分割して借用するかについては今後、地権者との協議により決まるものと考えておりますが、借用する面積としては最小限となると解釈しております。
・あるいは、あくまでも一筆(例えば字床波10003-1の場合は412 , 617 ㎡)として貸し付けられるものと解釈されているのか。
★土地を一筆として借用するかについては今後、地権者との協議により決まるものと考えておりますが、借用する面積としては最小限となると解釈しております。
・賃貸証明書記載の町有林貸付の面積について、町側と何らかの協議がされたか、否か。
★賃貸証明書に記載の町有林は事業用地としての候補であり、借用する面積については、今後環境影響評価の手続きを踏まえ風車配置や搬入路等の設計を進めていき、熟度が高まった際に協議させて頂きたいと考えております。そのため具体的な借用面積の協議は実施しておりません。
B)アブサンショウウオの保護、湿原の保全について
1 )事業予定地内に生息するアブ、サンショウウオをはじめとする希少動植物の生存保護、生息地の保全に関して基本的なお考えをお聞かせください。
★事業予定地内に生息するアブサンショウウオをはじめとする希少動植物の生息・生育状況に関して、現地調査を適切に実施し、その結果を踏まえて、事業実施に伴う生物の多様性に及ほす影響の回避又は極力低減していくことで、生息・生育地の保全に努めてまいりたいと考えております。
2)現在事業予定地において環境影響調査を行っていますが、動植物の調査対象にアブ サンショウウオは含まれているでしようか。含まれていないならば、アブサンショウウオの専門家の助言を受け、その生息状況を把握するための再調査を準備書の届け出、縦覧の前に行ってください。
★環境影響評価方法書に記載しているとおり、アブサンショウウオも含めた両生類については現地調査の対象としております。
なお、現地調査の結果について、今後公表していく予定である環境影響評価準備書に記載致しますが、生息地及び生育地保護の観点から、アブサンショウウオも含めた重要な種の確認位置は非公開とする場合かございます。その場合には、審査用の図書において、全て表示致しまして、各機関の審査を受けることになります。
3)事業実施によるアブサンショウウオへの影響を回避し保護するために、どのような保全措置を検討していますか、具体的に伺います。
・事前に生息状況を確認し生息が確認された場合、生息地を保護するために、予定していた工事を回避する、あるいは繁殖期を避けて工事をするなどの回避策は検討しますか。
★現在は現地調査を行っているところでございます。現地調査の結果、アブサンショ ウウオの産卵場所等が確認された場合には、改変区域の検討を行うなど実行可能な範囲で影響を回避又は極力低減するよう、事業計画を検討してまいります。
・森林内に作業道路や搬人路を設置する場合、アブ、サンショウウオの生態に対してど のような工法の配慮を検討していますか。また、残土の捨て場所、処理方法についても未だに明らかにされていませんが、これも生息環境に大きな影響が出ると思われます0生息場所の確認のほかに どのような対策を検討していますか。
★今後の調査、予測及び評価の結果を踏まえて、残土置き場を含む改変区域、工事計 画及び沈砂池、もしくは防災調整池等の濁水対策を検討致します。
★森林内に搬人路等を設置する場合、可能な範囲内にてU字溝などを設置せず素掘り側溝とし、アブ、サンショウウオを含めた両生類の移動経路を阻害しない様に配慮してまいります。やむを得ずU字溝等を設置する箇所においても、這い出し可能な製品を導入する等、極力影響が低減できるよう検討してまいります。
残土に関しましては、必要に応じて残土置き場にも沈砂池、もしくは防災調整池を設置し、沈砂池、もしくは防災調整池出口から沢や河川等までの離隔を取ること、沈砂池、もしくは防災調整池出口にはフトン籠、しがら柵等の必要な対策を施して土砂流出を防ぐこと、濁水の排水方向に留意することで、アブサンショウウオの生 息環境に対する影響が極力低減されるよう努めてまいります。具体的な事業計画及び対策につきましては、準備書に記載致します。
・濁水の発生も生息環境に大きな影響が出ると思われます。濁水の処理についてはどのような対処法を検討していますか。また、森林の乾燥化を防ぐために、どのような対策を検討していますか。
★今後実施する水環境の予測、評価結果を基に、改変区域及び沈砂池、もしくは防災調整池等の濁水対策を検討致します。沈砂池、もしくは防災調整池出口から沢や河川等までの離隔を取ること、沈砂池、もしくは防災調整池出口にはフトン籠、しがら柵等の必要な対策を施して土砂流出を防ぐこと、濁水の排水方向に留意することで、アブサンショウウオの生息環境に対する影響が極力低減されるよう努めてまいります。
森林内に新規に搬人路等を敷設する際には、樹木の伐採を必要最小限にとどめられるよう、現地の状況も踏まえ改変される範囲を最小化できるよう造成計画を検討してまいります。それにより、林縁効果の及ぶ範囲を最小化させてまいります。
アブサンショウウオの生息保護と環境保全については、上記の配慮、対策の事後検証に加え、継続的なモニタリングも必要です。数年にわたる継続的なモニタリングの実施は検討していますか。
★前述のとおり、現在、現地調査を実施している段階でございます。今後、現地調査により確認されたアブサンショウウオの生息地及び産卵場所等と改変される範囲等の事業計画、並びに専門家等からの助言を鑑みた上で、継続的なモニタリング調査の必要性を検討してまいります。
回答ここまで。

HSE株式会社に質問状を送付

(仮称)阿武風力発電事業の事業者であるHSE株式会社に、地元三団体から以下の2点について質問状を送りました。
A)事業予定地の賃貸証明書について
賃貸証明書にある町有林の貸与について、町長は町議会で一筆を分割して一部を貸与するものだと二度にわたり答弁しているが、事業者の見解はどうなのか。
B)アブサンショウウオの保護、湿原の保全について
 絶滅危惧種であるアブサンショウウオの生息地内に事業予定地が含まれているが、現在行われている環境影響評価の現地調査の項目にアブサンショウウオは含まれているかなど、アブサンショウウオなど希少動植物の保護について事業者の姿勢を尋ねました。
以下、質問状~(長いです・・)

公開質問状
 A)事業予定地の賃貸証明書について
 B)アブサンショウウオの保護、湿原の保全について
 現在、御社が阿武町にて計画をすすめている(仮称)阿武風力発電事業に対し、私たち住民は大きな不安を抱えています。昨年4月に貴社の事業計画に対し公開質問状を提出し回答を頂きました。その後、新たに確認しておきたい点が出てきましたので、再度公開質問状を提出いたします。
それぞれの質問について、文書にてご回答いただくようお願いいたします。ご回答は2022年10月15日までにいただければ幸いです。なお、この質問に対するご回答につきましては、その有無も含めて公開させていただきます。
A)事業予定地の賃貸証明書について
 2020年10月13日に阿武町が御社に提出した賃貸証明書に記載されている町有林貸付について、花田町長は町議会一般質問答弁において、二度にわたって町有林を分割して貸す旨の発言をしました(2021年9月定例議会、2022年6月定例議会)。
 2021年9月9日の阿武町議会定例会一般質問において、清水元町議が賃貸証明書記載されている町有林の面積が実際とは28万㎡も異なると指摘、それに対し花田町長は以下のように答弁しました。
「町長:
面積についてでありますが、これはプロットするところの地積であって、実際にこれが契約ということになると、この内のどの部分という契約になると思いますから、これがまさか何万㎡とかの契約をするはずもありませんし、ご承知のように町有林は1筆が大変大きな筆でありますし、小さいもの、あるいは民地から町有地に変わった所もあります。この何万㎡というものに例えば機械を設置するということはあり得ません。まずは柱の位置はもちろんでありますが、その周辺のいわゆるその肩の部分、あるいはそれに関連する 道路、そういったものが契約の対象となると思っておりますから、そこら辺は勘違いでしょうか、この筆全体で契約するなんてことは当然あり得ませんし、 そこは思い違いかなというふうに思っております。私の方としては、契約するのは、あくまで柱の土地と柱の肩(ブレード)の肩とその周辺、そしてその柱を監視する監視施設くらいのとこかな、それと、もちろん進入路であったり、そういったものは契約の対象になると思っております。」(添付資料1参照:2021年9月9日町議会定例会一般質問議事録p26)
 また、2022年6月定例議会一般質問における米津町議の質問に対して、町長は「計画に必要な面積のみを貸し付ける、そもそもあれだけ大きな面積をどういう考えで貸すのか、大きな枠だけは何十万㎡とあるが、ここは貸すか、この面積はいかがかと、何十万㎡も貸すことはうちはない、当然必要なところだけを最低限貸す」と発言しました(議事録が未だ公開されていないため傍聴者メモによる)。
町が発行した賃貸証明書に記載されている町有林貸付けについて御社の見解を伺いたい。
・町長発言にあるように町有林は「分割して」事業に必要な最低限の面積を貸し付けられるものと、御社は解釈されているのか。
・あるいは、あくまでも一筆(例えば字床波10003-1の場合は412,617㎡)として貸し付けられるものと解釈されているのか。
・賃貸証明書記載の町有林貸付の面積について、町側と何らかの協議がされたか、否か。
B)アブサンショウウオの保護、湿原の保全について
現在、御社がすすめている(仮称)阿武風力発電事業の予定地は、絶滅危惧種アブサンショウウオの生息地内にあります(注1)。アブサンショウウオは環境省レッドリスト2020補遺資料では、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い絶滅危惧種ⅠB類(EN)に分類されています。また2022年1月には「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律」に関する法律施行令の一部が改正され特定第二種国内希少野生動植物種として追加されました。「分布域が限定されており、かつ、生息地等の生息、生育環境の悪化により、その存続に支障をきたす事情がある種」であることが選定の要件とされています。
 私たちは、御社の事業により、森林伐採、湿地開発、林道などの建設による森の乾燥化、工事により発生する濁水や土砂の流出、工事用道路による分断が予測され、事業予定地内のアブサンショウウオはじめ他の希少野生動植物の生息環境にも悪影響が出ることを懸念しています。
 上述の環境省レッドリスト2020補遺資料にも、アブサンショウウオの存続を脅かす要因として森林伐採、湿地開発、林道などの建設による森の乾燥化、工事により発生する濁水や土砂の流出、工事用道路による分断などが挙げられています。ところが、方法書には取り付け道路(作業道路、搬入路)の拡充や土捨て場の場所など具体的な工事計画が書かれておらず、工事が事業予定区域内の希少動植物の生育環境にどのような影響がでるのか、わかりにくいのでお尋ねします。
1)
 国の生物多様性基本法第六条には「事業者は、基本原則(添付資料2)にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、事業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握するとともに、他の事業者その他の関係者と連携を図りつつ生物の多様性に配慮した事業活動を行うこと等により、生物の多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に努めるものとする」とあります。
 御社のHPはグループ会社である三菱HCキャピタルグループの環境活動:環境方針にリンクされており、そこには「生物多様性保全に貢献する自然共生社会をめざすため、(中略)自然資本へのインパクトの最小化に努めます」と記載されていますが、事業予定地内に生息するアブサンショウウオをはじめとする希少動植物の生存保護、生息地の保全に関して、御社の基本的なお考えをお聞かせください。
2)
山口県は方法書知事意見において「対象事業実施区域及びその周辺には、アブサンショウウオをはじめとした各種希少生物の分布情報があることから、専門家の助言を得ながら、適切に調査、予測及び評価を行い、希少生物等への影響を回避又は十分に低減すること」を求めています。御社は現在事業予定地において環境影響調査を行っていますが、動植物の調査対象にアブサンショウウオは含まれているでしょうか。含まれていないならば、アブサンショウウオの専門家の助言を受け、その生息状況を把握するための再調査を準備書の届け出、縦覧の前に行ってください。
 再調査終了後、すべての調査項目の調査結果を公開してください。
3)
事業実施によるアブサンショウウオへの影響を回避し保護するために、どのような保全措置を検討していますか、具体的に伺います。
・事前に生息状況を確認し生息が確認された場合、生息地を保護するために、予定していた工事を回避する、あるいは繁殖期を避けて工事をするなどの回避策は検討しますか。
・森林内に作業道路や搬入路を設置する場合、アブサンショウウオの生態に対してどのような工法の配慮を検討していますか。また、残土の捨て場所、処理方法についても未だに明らかにされて
いませんが、これも生息環境に大きな影響が出ると思われます。生息場所の確認のほかに、どのような対策を検討していますか。
・濁水の発生も生息環境に大きな影響が出ると思われます。濁水の処理についてはどのような対 処法を検討していますか。また、森林の乾燥化を防ぐために、どのような対策を検討していますか。
アブサンショウウオの生息保護と環境保全については、上記の配慮、対策の事後検証に加え、継続的なモニタリングも必要です。数年にわたる継続的なモニタリングの実施は検討してい
ますか。
アブサンショウウオの保護、湿原の保全に関する上記の要望に対し、誠実に対処していただかれますよう、何卒よろしくお願いいたします。
以上。
(注1)
 京都大学研究チームによる論文
 Systematics of the Widely Distributed Japanese Clouded Salamander, Hynobius nebulosus (Amphibia: Caudata: Hynobiidae), and Its Closest Relatives
Masafumi Matsui, Hiroshi Okawa, Kanto Nishikawa, Gen Aoki, Koshiro Eto, Natsuhiko Yoshikawa, Shingo Tanabe, Yasuchika Misawa, Atsushi Tominaga. Current Herpetology 38(1):32-90, February 2019:figure15
リンク:
Systematics of the Widely Distributed Japanese Clouded Salamander, Hynobius nebulosus (Amphibia: Caudata: Hynobiidae), and Its Closest Relatives (bioone.org)
【添付資料】
1)2021年9月9日町議会定例会一般質問議事録24~27頁
  リンク: 議会の議事録|山口県阿武町役場 (abu.lg.jp)
2)生物多様性基本法 第三条 基本原則
以上。

土砂崩れで送電用鉄塔倒れる(静岡県)

山を削っての巨大な風力発電建設は本当に大丈夫でしょうか。

(仮称)阿武風力発電事業予定地には何か所か、災害が懸念される個所があります。
国土地理院ハザードマップによれば、土石流危険渓流(土石流の発生の危険性があり、人家等に被害を与えるおそれがある渓流)のほか、急傾斜地の崩壊、土石流、地すべりか所が含まれます。また114号線、303号線は事前通行規制区間で大雨のたびに通行止めとなる区間です。

事業予定地直下には葛篭集落があります。
 

 

希少野生動物アブサンショウウオ

アブサンショウウオ
Hynobius abuensis アブサンショウウオは、 令和4年(2022年)希少野生動植物種に指定、同年特定第二種国内希少野生動植物種指定されました。国の生物多様性基本法には 「(アブサンショウウオなど)希少野生動植物が生息する湿原の保全は森林所有者である自治体の責務」とあります。
 また、平成四年法律第七十五号
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等(土地の所有者等の義務)には、
第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。とあります。
先日の阿武町からの回答は、県や町の環境アセスの意見書、それに対する事業者の見解をコピペしただけでした。
「これらの意見に基づき、事業者においては動植物の分布、生息状況について入念 な調査を実施するとともに、希少生物の保護を念頭に置いた環境保全措置の検討に あたっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討するとされており、これらの結 果が環境影響評価や具体的な対策工法につながって行くことを確認しいくことが 重要と考えております。」
町の回答は、アブサンショウウオを保護する責務があるにもかかわらず、その姿勢がまったくうかがえない残念な回答でした。町長は常々「風力発電に関してはニュートラル」と発言されています。また、企業活動を妨げないとも発言されています。国の法律と企業活動を天秤にかけられるおつもりでしょうか。
ニュートラル」であるならば、上記二つの国の法律に則って希少動植物の保護、保全という自治体の責務をまず果たされてはいかがでしょうか。

アブサンショウウオは泣いている・・「風力発電、大丈夫????No4」

#阿武町の宝
#ミサゴ
アブサンショウウオ
ミサゴのほかにも阿武町の宝はまだまだあります。
 阿武町内限定ですが、意見広告ちらし「風力発電、大丈夫????No4」を折り込み配布しました。多めに印刷したので手元にまだあります。ご希望の方にはお送りしますので、ご連絡ください。
アブサンショウウオは泣いている≫
僕たちのすみかは阿武町のあちらこちらなんだけど、詳しい場所は ヒ・ミ・ツ。
なぜかというと僕たちのことを捕まえてインターネット上で売り買いする人たちが増えてきたからです。今年の春に、そんな不届き者を罰する「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律」ができて少し安心しているけれど、今、阿武町の山の上に計画されている風力発電のことを考えると、僕たちはこれからどうなるんだろうと、心配で、心配でたまりません。
 僕たちはもともとヤマグチサンショウウオという分類の一つだったけれど、京都大学研究チームが調査した結果、阿武町、萩市に住むアブサンショウウオという新種だと2019年に発表され、新聞に載ったり萩博物館でも展示されたりしました。覚えている方もいらっしゃるでしょう。
僕たちは非常に限られた地域-ここ阿武町でしか生きていけず、環境が変わると簡単に絶滅してしまいます。いったん絶滅してしまうと再生不可能な生物だとして、環境省が僕たちのことを絶滅危惧種に指定して絶滅危惧種を集めた「レッドリスト」にも載せてくれました。ところが、2020年には絶滅危惧種のランクがあがってしまいました。つまり、ここ阿武町の自然の中で生きていくことがさらに厳しくなってきたということです、トホホ。
今でもそんな厳しい状況なのに、僕たちのすみかでもある阿武町の真ん中に、高さが町役場建物の7倍以上、150m近い大きな風車を13基も建てるというのです。
大事なことなのでもう一度言います、
「僕たちのすみかでもある阿武町の真ん中に」 大きな風車を13基も建てるというのです。
山の尾根に大きな風車を建てるとなると、工事のために幅広い林道が必要だからと山の木が切られてまうし、巨大な風車が倒れないように土台にはたくさんのコンクリートが流し込まれるでしょう。そんなことをしたら、山が命を失い、僕たちが住んでいる湿原は姿を消してしまうでしょう(泣)。
風力発電計画をすすめたい人たちが言っている地球温暖化防止とか、二酸化炭素削減だとか、地球の未来を考えた末に出てきた対策かもしれないけれど・・・。
ちょっと待って! 
忘れないでね、僕たちアブサンショウウオも地球に住むメンバーなんだよ。ここ、阿武町に住んでいるんだよ。僕たちアブサンショウウオも安心して暮らせる森や里山や湿原も大事にしてほしいな。たかが一つの種が滅んでもたいしたことはないわい、と思っている人がいるかもしれませんね。でも、その環境の激変は
必ず人間に跳ね返ってくることは、知っておいて下さいね。
僕たちのことを心配してくれた「阿武風力発電所建設を考える会」や「あったか村」などの人たちが、今年6月に山口県萩市、阿武町に「このままではアブサンショウウオが絶滅してしまいます、湿原を守ってください」と要望書を出しました。国の生物多様性基本法には 「(アブサンショウウオなど)希少野生動植物が生息する湿原の保全は森林所有者である自治体の責務」と定めてあるから、阿武町も萩市山口県も僕たちのことを守ってくれるはず、ですよね。 でも、このまま計画が進められると、僕たちはここで生きていけないかもしれません、下手すると本当に絶滅してしまうかもしれません(泣)。
 阿武町の皆さん、僕たちアブサンショウウオをどうか助けてください。よろしくお願いします!
(写真は後ほどアップします)

ミサゴ巣立ちの記録@阿武町

#阿武町の宝 #ミサゴ

森里海ー豊かな自然は阿武町の宝です。
次の世代にこの豊かな自然を引き継いでゆきたいものです。 【KRYニュースライブ 8月23日放送】 日本海に面した自然豊かな町だ。 この阿武町の海岸では3年前から、準絶滅危惧種の野鳥ミサゴの夫婦が巣を作る動きを見せていたが、なかなかヒナが育つまではいかなかった。そんな中、ことしは2羽のヒナがすくすくと成長…。成長するヒナと子育てする親鳥の姿に密着した1か月の記録。

www.youtube.com

町への要望書提出がtysで放送されました。

阿武町の山間部に計画されている風力発電所の建設について予定地に新種のアブサンショウウオが生息しているとして住民団体が町に保護や環境の保全を求めました。 阿武町や萩市の4つの住民団体が町役場を訪れ花田町長宛ての要望書を手渡しました。
計画は茨城県風力発電事業者「日立サステナブルエナジー」が町の山間部に県内最大規模となる高さおよそ150メートルの風車13基を建設するものです。
要望書によると計画予定地内には2019年新種として発表された「アブサンショウウオ」が生息していて建設で土砂や濁った水などが自然環境や生態系に影響を及ぼさないようにしてほしいと求めています。住民団体のメンバーが今年1月と2月予定地内でアブサンショウウオと見られる6匹を見つけました。新種として発表した京都大学の研究チームに画像を送り確認したところ「ほぼ間違いない」との回答を得たということです。
阿武風力発電所建設を考える会・浅野容子代表
「日本の原風景のような阿武町の風景自然を宝として大事にして欲しいという所です」町は、要望を踏まえて検討し6月中に回答するということです。