希少野生動物アブサンショウウオ

アブサンショウウオ
Hynobius abuensis アブサンショウウオは、 令和4年(2022年)希少野生動植物種に指定、同年特定第二種国内希少野生動植物種指定されました。国の生物多様性基本法には 「(アブサンショウウオなど)希少野生動植物が生息する湿原の保全は森林所有者である自治体の責務」とあります。
 また、平成四年法律第七十五号
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等(土地の所有者等の義務)には、
第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。とあります。
先日の阿武町からの回答は、県や町の環境アセスの意見書、それに対する事業者の見解をコピペしただけでした。
「これらの意見に基づき、事業者においては動植物の分布、生息状況について入念 な調査を実施するとともに、希少生物の保護を念頭に置いた環境保全措置の検討に あたっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討するとされており、これらの結 果が環境影響評価や具体的な対策工法につながって行くことを確認しいくことが 重要と考えております。」
町の回答は、アブサンショウウオを保護する責務があるにもかかわらず、その姿勢がまったくうかがえない残念な回答でした。町長は常々「風力発電に関してはニュートラル」と発言されています。また、企業活動を妨げないとも発言されています。国の法律と企業活動を天秤にかけられるおつもりでしょうか。
ニュートラル」であるならば、上記二つの国の法律に則って希少動植物の保護、保全という自治体の責務をまず果たされてはいかがでしょうか。