希少野生動物アブサンショウウオ
#アブサンショウウオ
第三章 生息地等の保護に関する規制
第一節 土地の所有者の義務等(土地の所有者等の義務)には、
第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。とあります。
先日の阿武町からの回答は、県や町の環境アセスの意見書、それに対する事業者の見解をコピペしただけでした。
「これらの意見に基づき、事業者においては動植物の分布、生息状況について入念 な調査を実施するとともに、希少生物の保護を念頭に置いた環境保全措置の検討に あたっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討するとされており、これらの結 果が環境影響評価や具体的な対策工法につながって行くことを確認しいくことが 重要と考えております。」