現地見学&学習会開催

西台にある白松博之さんの畑はむつみ演習場から200mのところにあります。周南から中村覚弁護士をお迎えして、現地を見学。その後、福賀のうそんセンターに移り、学習会を開催しました。参加者11名。
白松さんによれば、3月の植え付けから収穫を終える11月までの9か月間、一日8時間ここで作業されるそうです。その間、電磁波を浴び続けることになりますが、防衛省はそれでも影響がないと言われるのでしょうか。




学習会では、市町村合併《2005(平成17)年3月6日》後の2006年2月1日に新萩市と阿武町と自衛隊間で交わされた覚書について問題点を取り上げました。
 
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以下、陸上自衛隊むつみ演習場使用に関する覚書

 陸上自衛隊むつみ演習場(以下「演習場」という。)使用について、陸上自衛隊山口駐屯地司令(以下「山口駐屯地司令」という。)と地元側を代表する萩市長及び阿武町長(以下「市町長」という。)とは、次のとおり覚書を交換した。
 
1 山口駐屯地司令及び市町長は、相互に演習場の境界を尊重するとともに、自衛隊側は、民生を阻害しないようにし、地元側は、演習遂行に便宜を与え、相互密接に協力をして、円滑なる業務の運営を図るものとする。

2 演習場とは別図(後日作成配布する。)に示す国有の土地、建物工作物をいう(将来自衛隊が別途公私有の土地、建物工作物を借用した場合は、これを含む。)。

3 演習場の使用に関する連絡接渉は、自衛隊側は山口駐屯地業務隊長を、地元側は萩市長を代理者とし、協議を行うものとする。

4 演習場使用に関しては、次のとおりとする。
 (1) 自衛隊は演習訓練及び演習場の保全等に関し、支障のない範囲において演習場内への通行を認め、かつ、下記事項を許可する。
   ア 野焼
     毎年3月頃、演習場管理担当者と打合せの上、自衛隊の協力の下地元におい て行うものとする。この場合において、萩市長は、防火に関して責任を有する。
   イ 採草
     自衛隊側が特に指定する地区及び残置樹木のほか、支障のない範囲で許可する。採草者は萩市長を通じて許可を受け、作業中腕章等の標識を付けるものとする。
     採草の時期及び期間については、毎年度当初自衛隊萩市長とが別に協定する。乾草の現場集積は、訓練等に支障ない範囲場所において認める。ただし、射撃その他の理由により失火消失しても自衛隊は責任をとらない。
 (2) 自衛隊は、演習訓練上演習場外の山林、農地等公私有地を使用する必要が生じた場合は、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得るものとする。この場合自衛隊は、これらの維持保全に関し責任を有する。
 (3) 自衛隊は、実弾射撃をする場合は危険防止上必要な処置を講じ、かつ、10日前までに所要事項を関係各市町長あてに通報するとともに演習場の要点に掲示するほか、射撃中警戒旗を掲揚し、警戒員を配置する。この場合において、市町長は速やかに付近住民に対し、周知徹底し、危険防止に万全を期する。
 (4) 演習場内及び近傍道路の保全及び補修に関して必要あるときは、2者(地元市町長と山口駐屯地司令)間で協議し、それぞれ良識に基づいて処理する。
 (5) 市町長は、演習場地域内にある建物、諸施設、敷地、境界、演習に使用する標識、通信線その他の施設資材並びに樹木を住民が無断で撤去、損傷又は、伐採しないように指導する。
 (6) 自衛隊は、演習場内外の不発弾、打殻薬きょう、不発化学加工品等の収集を速やかに実施する。廃弾処理に関しては別に定める。

5 演習場に関する事件の処理は、当事者間の協議により、円滑に解決するものとする。ただし、協議が整わないときは、次項に定める協議会において処理する。

6 協議会は、次の委員をもって構成する。
  陸上自衛隊山口駐屯地   4名
  萩市           3名
  阿武町          2名
   
7 協議会の事務所は、萩市むつみ総合事務所に置き、協議会の運営要領に関しては、その都度関係者の協議によって定める。

8 覚書について、疑義が生じたときは、それぞれ協議の上、解決するものとする。

9 前項に定めるもののほか、この覚書の履行について、必要な事項はそれぞれ協議の上、決定する。

 以上のとおり覚書を交換した証として本書3通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。

 平成18年2月1日

陸上自衛隊山口駐屯地
          司令       末廣 治之 

萩市
          萩市長      野村 興兒

阿武町
          阿武町長     中村 秀明

以上